当庁の定例記者会見等に参加するためには事前の登録を必要とします。
この事前登録は、下記(1)ないし(6)の会員社(以下「各会員社」という。)に所属する記者又は(7)、(8)、(9)に該当する記者において行うことができます。
(1) 日本新聞協会会員社
(2) 日本専門新聞協会会員社
(3) 日本地方新聞協会会員社
(4) 日本民間放送連盟会員社
(5) 日本雑誌協会会員社
(6) 日本インターネット報道協会会員社
(7) 外務省が発行する外国記者登録証の保持者で、十分な活動実績・実態を有すると認
められる者
(8) 以上のほか、(1)ないし(7)に該当しない記者で、上記の各会員社が発行する媒体に
署名記事等を提供するなど、十分な活動実績・実態を有すると認められる者
(9) その他、(8)に規定する活動実績・実態がなくても、佐賀司法記者クラブが責任を
もって相当と認めた者
なお、各会員社に所属する記者の事前登録は、1社につき3名までとさせていただきます。
また、記者会見場の収容可能人員に限りがあることから、記者会見への参加希望者が多数の場合には、事前登録した記者であっても、抽選又は受付順等の適宜の方法で参加人員を限らせていただくことがありますので、あらかじめ御了承ください。
⑴ 申請者は以下の書類のすべてを郵送にて、佐賀地方検察庁検察広報官宛てに提出し
てください(既に他の検察庁へ登録済の記者を除く。)。
ア 登録申請書
【登録申請書】
イ 各会員社に所属する記者については、顔写真が添付された記者証又は社員証等
の写し、上記1(7)に該当する記者については、外国記者登録証の写し、また、同
(8)、(9)に該当する記者については、身分(氏名及び生年月日)を証明できるも
のの写し(いずれもカラーコピーでお願いします。)。
なお、上記各証明書に顔写真が添付されてない場合又はその写しの顔写真が鮮
明でない場合は、各証明書に加えて顔写真(4.5cm×3cm)1枚を添付。
ウ 同(7)に該当するとして申請する記者は、下記(ァ)に掲げるもの、同(8)に該当
するとして申請する記者は、下記(ァ)及び(ィ)に掲げるもの
(ァ) 直近3か月において執筆・掲載した刑事事件に関する署名記事等(少なく
とも毎月当たり1記事、計3記事以上)の写し
(ィ) 記者としての十分な活動実績・実態を有していることについて、当該記者
が署名記事等を提供している各会員社において発行した証明書
【証明書ひな形】
⑵ 既に他の検察庁へ登録済の記者については、下記ア、イの書類を郵送にて、佐賀地
方検察庁検察広報官宛てに提出してください。
ア 登録申請書
イ 各会員社に所属する記者については、顔写真が添付された記者証又は社員証等
の写し、上記1(7)に該当する記者については、外国記者登録証の写し、また、同
(8)に該当する記者については、身分(氏名及び生年月日)を証明できるものの
写し(いずれもカラーコピーでお願いします。)。
なお、上記各証明書に顔写真が添付されてない場合又はその写しの顔写真が鮮
明でない場合は、各証明書に加えて顔写真(4.5cm×3cm)1枚を添付。
ウ 必要に応じて、別途必要書類の提出を求める場合がありますので、御承知おき
願います。
エ なお、検察庁へ申請書を提出せず、記者クラブへ申請(又は申込)をした記者
は、上記⑴のとおり申請してください。
本年度(令和6年度)の事前登録受付は終了しました。
上記登録申請を行ったものの、登録対象者として認められなかった方には、後日郵便で、その旨お知らせします(登録者にはお知らせしません。)。
臨時記者会見については、通常、開催30分前にその旨を通知することとしますが、各会員社に所属する記者については、当該会員社宛てに、上記1(7)、(8)、(9)に該当する記者については、当該各記者宛てに、原則としてメールでお知らせする予定です。
ついては、各会員社は、各社使用の特定のメールアドレスを、同(7)、(8)、(9)に該当する記者は、自己使用の特定のメールアドレスを登録していただく必要があります。その手続については、登録が認められた方に後日お知らせ致します。
当庁において登録していただいた記者につきましては、毎年4月頃に登録の更新手続が必要となります。
更新手続の詳細につきましては、追って御連絡いたします。
記者会見への具体的な参加手続等については、追って適宜の方法でお知らせします。
〒840ー0833 佐賀市中の小路5番25号
佐賀地方検察庁 検察広報官 宛て
電話 0952ー28ー2587 内線323
(メール・FAXでの問い合わせには応じておりません。)
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※上記プラグインダウンロードのリンク先は2015年3月時点のものです。