●「罰金・科料を完納することができない者は、労役場(刑務所等)に留置する。」との刑法第18条の規定に基づき、検察庁からの罰金等の督促や呼出しを無視するなど、期限内に納付も出頭もしない悪質な未納者は、自宅や勤務先に予告なく訪れた検察庁の徴収担当者から収容状を執行されて身柄拘束される場合があり、引き続き労役場(刑務所等)に収容され、それぞれの罰金額に応じた一定期間の作業をしていただくこととなります。
また、労役場留置のための呼出状の送付を受けた者が、正当な理由がなく出頭しないときは、2年以下の懲役刑に処されることがあります。