被害者支援員制度の実施について

最終更新日:2024年7月23日

被害者支援員制度の目的

佐賀地方検察庁では、平成12年3月1日付けで被害者支援室を設置し、「被害者支援員」を配置しております。
刑事手続において、犯罪被害者の保護を図ることは刑事司法に課せられた重要な課題であり、当庁としても、被害者等通知制度を実施するなど、被害者保護のため一層配慮するように努めておりますが、さらに、被害者対策を充実強化するため「被害者支援員」を配置し、犯罪被害者相談等、被害者支援に関する補助業務に従事させることとし、これにより、被害者の方々に対し、女性の支援員を配置するなどしてよりきめ細かな配慮を行うことを目的としています。

被害者支援員の職務内容

被害者支援員の職務内容については,下記のとおりです。

犯罪被害者相談

犯罪被害者の方々等からの各種相談への対応

被害者等に対する各種情報提供

被害者の方々等の不安を除去するため、刑事手続、証人尋問等の説明の実施

来庁した被害者等への応対

来庁された被害者の方々等の応対及び検察官室、法廷等への案内、付添いの実施

刑事確定訴訟記録閲覧等の支援

被害者の方々等の行う刑事確定訴訟記録の閲覧、証拠品の還付請求等各種手続の援助の実施

その他

受付

当庁において、被害者支援員としてふさわしいと認める業務の実施

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