国民の皆さんに裁判員として刑事裁判に参加してもらい、被告人が有罪か無罪か、有罪の場合どのような刑にするかを裁判官と一緒に決めてもらう制度です。
1 佐賀地方裁判所において、裁判員候補者の員数を県内の市町に割り当てて各市町の
選挙管理委員会へ通知します。
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2 各市町の選挙管理委員会は、選挙人名簿に登録されている者の中から、くじで裁判
員候補予定者を選んで、裁判員候補予定者名簿を作成し、裁判所に送付します。
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3 裁判員裁判対象事件が起訴されると、前記名簿をもとに裁判員候補者をくじで選び、
候補者に対し通知文書を発送します。
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4 指定された日時に裁判所に行くと、裁判官、書記官、検察官、弁護士立会のもと裁
判員選任手続が行われます。
↓出頭しない場合には10万円以下の過料に処されることがあります。
5 選任されれば裁判に参加することとなります。
佐賀県内では、佐賀地方裁判所本庁のみで行われています。