国民からくじで選ばれた裁判員が刑事裁判(注意1)に参加し,被告人が有罪かどうか,有罪の場合はどのような刑にするのかを,裁判官と一緒に話し合いながら決める(注意2)制度です。
(注意1) 死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に当たる罪に係る事件
裁判所法第26条Ⅱ(2)に掲げる事件であって,故意の犯行行為により,被害者を死亡させた罪に係るもの
(注意2) 法令の解釈及び訴訟手続に関する判断は,裁判官のみで評議・評決します。
最終更新日:2022年3月30日
国民からくじで選ばれた裁判員が刑事裁判(注意1)に参加し,被告人が有罪かどうか,有罪の場合はどのような刑にするのかを,裁判官と一緒に話し合いながら決める(注意2)制度です。
(注意1) 死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に当たる罪に係る事件
裁判所法第26条Ⅱ(2)に掲げる事件であって,故意の犯行行為により,被害者を死亡させた罪に係るもの
(注意2) 法令の解釈及び訴訟手続に関する判断は,裁判官のみで評議・評決します。