最高検察庁、高等検察庁及び地方検察庁に対して、公益通報者保護法第3条第1号に規定する公益通報(以下「内部通報」という。)があった場合又は内部通報をしようとする者若しくは内部通報をした者から当該内部通報に関連する相談があった場合は、検察庁公益通報(内部通報)事務処理要領に基づき取り扱われます。
通報・相談を行う場合には、検察庁公益通報(内部通報)事務処理要領(PDF版:218KB)をご参照ください。
最終更新日:2023年11月13日
最高検察庁、高等検察庁及び地方検察庁に対して、公益通報者保護法第3条第1号に規定する公益通報(以下「内部通報」という。)があった場合又は内部通報をしようとする者若しくは内部通報をした者から当該内部通報に関連する相談があった場合は、検察庁公益通報(内部通報)事務処理要領に基づき取り扱われます。
通報・相談を行う場合には、検察庁公益通報(内部通報)事務処理要領(PDF版:218KB)をご参照ください。
最高検察庁の公益通報窓口では、検察庁又はその職員についての法令等の違反行為に関する通報・相談を受け付けております。
最高検察庁に対する通報・相談は、下記受付窓口で、電話のほか、郵送又は電子メール等により受け付けております。
通報する場合は、「通報書(様式第1号)」を使用してください。
「通報書(様式第1号)」(PDF版:72KB) (Word版:30KB)
最高検察庁の公益通報窓口では、検察庁職員の国家公務員倫理法若しくは国家公務員倫理規程その他の同法に基づく命令(以下「倫理法等」という。)に違反する行為又はその疑いのある事実の早期発見と未然防止のため、同職員の倫理法等に違反すると疑われる行為に関する通報・相談も受け付けています。
通報する場合は、「通報書(様式第1号)」を使用してください。
(注) 公務員倫理ホットライン
倫理法等に関する通報については、国家公務員倫理審査会に設置された公務員倫理ホットライン(人事院ウェブサイト内の公務員倫理ホットラインについてのウェブページが開きます。)をご活用いただくことも可能です。その場合は、本窓口及び公務員倫理ホットラインに対する重ねての通報は不要です。
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※上記プラグインダウンロードのリンク先は2015年3月時点のものです。