検察事務官には,主に次のような権限が認められています。
- 被疑者の取調べを行うこと(刑事訴訟法198条)。
- 逮捕状による逮捕を行うこと(刑事訴訟法199条1項)。
- 緊急逮捕とこれに伴う逮捕状の請求を行うこと(刑事訴訟法210条)。
- 差押え・捜索・検証又は身体検査の令状請求とその執行を行うこと(刑事訴訟法218条1項等)。
- 第三者の取調べと鑑定などの嘱託を行うこと(刑事訴訟法223条1項)。
- 被疑者の鑑定留置請求及び鑑定処分許可請求を行うこと(刑事訴訟法224条1項等)。
- 検察官の命により検視を行うこと(刑事訴訟法229条2項)。