検察庁では、検察官をはじめとする検察庁の職員が、電話、メール、メッセージなどの方法により、金融機関口座への現金振込を依頼したり、口座の変更を依頼したりすることはありません。
また、検察庁の職員が、検察庁の庁舎外において、現金を受領することもありません。
「これはおかしいのではないか?」とお思いになりましたら、最寄りの警察署又は検察庁へ連絡してください。
最終更新日:2024年5月22日
検察庁では、検察官をはじめとする検察庁の職員が、電話、メール、メッセージなどの方法により、金融機関口座への現金振込を依頼したり、口座の変更を依頼したりすることはありません。
また、検察庁の職員が、検察庁の庁舎外において、現金を受領することもありません。
「これはおかしいのではないか?」とお思いになりましたら、最寄りの警察署又は検察庁へ連絡してください。
高知地方検察庁の偽サイトの存在が確認されています。
検察庁では、サイト内で個人情報を入力させたり、銀行口座等の情報を入力させたりすることはありません。
また、捜査情報をwebサイト上で公開することはありません。
偽サイトにアクセスすると、コンピュータウイルスに感染したり、個人情報を抜き取られるおそれがありますので、ご注意ください。
※高知地方検察庁ホームページ