最終更新日:2015年6月15日
平成18年12月1日から,詐欺罪や高金利受領罪(出資法違反)などの財産犯等の犯罪行為により,犯人がその被害者等から得た財産(犯罪被害財産)については,その犯罪が組織的に行われたなどの場合には,刑事裁判により犯人から剥奪(没収・追徴)することができるようになりました。
このようにして犯人から剥奪した「犯罪被害財産」を金銭化して「給付資金」として保管し,そこからその事件により被害を受けた方に給付金を支給する制度が「被害回復給付金支給制度」です。
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