検察庁では,下記の「検察庁における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」第8条に基づき,職員による障害を理由とする差別に関する障害者等からの相談等に対応する窓口を設けています。
(るびなしPDFファイル)検察庁における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領
(るびありPDFファイル)検察庁における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領
(テキストページ)検察庁における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領
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徳島地方検察庁では,職員による障害を理由とする差別に関する障害者等からの相談を受け付けております。
(徳島地方検察庁における相談窓口)
〒770-0852
徳島県徳島市徳島町2丁目17
徳島地方検察庁総務課内 障害を理由とする差別に関する相談窓口
電話番号 088-652-5191(代表)
※電話による相談の受付は,平日の午前8時30分から午後5時まで
(午後0時から午後1時までの間を除く。)
ファクシミリ番号 088-655-2586
メールアドレス 57-shogai-soudan@ppo.moj.go.jp
(注) メールによる相談の際は,次の点に御留意ください。
・ 文字化けを防ぐため,いわゆる外字などの特殊文字は使用しないでください。
・ セキュリティ対策上,ファイルの添付は可能な限りお控えいただき,メール本
文に相談内容を記入してください。添付資料等を送付する必要がある場合は,郵
送又はファクシミリを御利用いただくことに御協力ください。
・ メール本文中に他サイトへのリンクを貼っていただいても,セキュリティ対策
上,閲覧しかねますので,あらかじめ御承知おきください。
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