検察庁では、「検察庁における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」第8条に基づき、職員による障害を理由とする差別に関する障害者等からの相談等に対応する窓口を設けています。
最終更新日:2023年3月15日
検察庁では、「検察庁における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」第8条に基づき、職員による障害を理由とする差別に関する障害者等からの相談等に対応する窓口を設けています。
鳥取地方検察庁では、職員による障害を理由とする差別に関する障害者等からの相談を受け付けております。
≪鳥取地方検察庁における相談窓口≫
〒680-0022
鳥取市西町3丁目201番地
鳥取地方検察庁総務課内 障害を理由とする差別に関する相談窓口
電話番号 0857-22-4171(代表)
※電話による相談の受付は、平日の午前9時から午後5時まで
(午後0時から午後1時までの間を除く。)
ファクシミリ番号 0857-37-0189
メールアドレス ppo32-shogai-sodan.5sa@i.moj.go.jp
(注)メールによる相談の際は、次の点にご留意ください。