最終更新日:2015年6月12日
罰金は刑罰です。
罰金刑は,懲役刑などと同じ刑罰の一種ですので,速やかに執行しなければなりません。
ですから,「罰金を納める気持ちはあるが,お金がない。」という理由だけでは,納付期限を延ばすことはできません。
もし,期限までに罰金を納付することのできない事情や理由がある場合には,必ず「罰金等の支払いに関するお問い合わせ先」へご本人が連絡してください。
罰金刑に処せられたにも関わらず
○ 全く連絡をしてこない。
○ 連絡してきても,「納める」と言うだけで納付しようとしない。
○ 検察庁からの呼出しに応じない。
など,自らの責任を果たそうとしない悪質な納付義務者に対しては,収容状により身柄を拘束し,「労役場留置処分」の手続等を執ります。
労役場留置処分とは…
刑務所内にある労役場という施設で作業を行うこと。