石原啓太らが、令和3年11月16日頃、他人名義のキャッシュカード5枚を使用して、5回にわたり、2箇所のコンビニエンスストアに設置された現金自動預払機から現金を引き出して窃取し、その現金を、普通貨物自動車内に隠匿保管したという組織犯罪処罰法違反(犯罪収益等隠匿)等事件については、犯罪被害財産支給手続を開始しない旨の決定を行いました。
詳細については、上記「掲示公告」(PDFファイル)の内容を参照願います。
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