検察庁では、「検察庁における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」第8条に基づき、職員による障害を理由とする差別に関する障害者等からの相談等に対応する窓口を設けています。
各検察庁の所在地等一覧から、相談先となる検察庁を確認の上、相談して下さい。
最終更新日:2023年5月23日
検察庁では、「検察庁における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」第8条に基づき、職員による障害を理由とする差別に関する障害者等からの相談等に対応する窓口を設けています。
各検察庁の所在地等一覧から、相談先となる検察庁を確認の上、相談して下さい。
横浜地方検察庁では、職員による障害を理由とする差別に関する障害者等からの相談を受け付けております。
(横浜地方検察庁における相談窓口)
〒231-0021
横浜市中区日本大通9
横浜地方検察庁人事課内 障害を理由とする差別に関する相談窓口
電話番号 045-211-7600(代表)
※電話による相談受付は、平日の午前9時30分から午後5時まで
(午後0時から午後1時までの間を除く。)
メールアドレス ppo04-shogai-sodan.c6h@i.moj.go.jp
(注) メールによる相談の際は、次の点に御留意ください。
・文字化けを防ぐため、いわゆる外字などの特殊文字は使用しないでください。
・セキュリティ対策上、ファイルの添付は可能な限りお控えいただき、メール本
文に相談内容を記入してください。添付資料等を送付する必要がある場合は、郵
送していただくことに御協力ください。
・メール本文中に他サイトへのリンク先を貼っていただいても、セキュリティ対
策上、閲覧しかねますので、あらかじめ御承知おきください。