平成18年12月1日から、詐欺罪や高金利受領罪(出資法違反)などの財産犯等の犯罪行為により、犯人がその被害者等から得た財産(犯罪被害財産)については、その犯罪が組織的に行われたなどの場合には、刑事裁判により犯人からはく奪(没収・追徴)することができるようになりました。
このようにして犯人からはく奪した「犯罪被害財産」を金銭化して「給付資金」として保管し、そこからその事件により被害を受けた方に給付金を支給する制度が「被害回復給付金支給制度」です。
最終更新日:2016年1月25日
平成18年12月1日から、詐欺罪や高金利受領罪(出資法違反)などの財産犯等の犯罪行為により、犯人がその被害者等から得た財産(犯罪被害財産)については、その犯罪が組織的に行われたなどの場合には、刑事裁判により犯人からはく奪(没収・追徴)することができるようになりました。
このようにして犯人からはく奪した「犯罪被害財産」を金銭化して「給付資金」として保管し、そこからその事件により被害を受けた方に給付金を支給する制度が「被害回復給付金支給制度」です。
受付中の申請手続きはありません。
〒070-8636
旭川市花咲町4丁目
旭川地方検察庁 被害回復給付金事務担当
電話番号 0166-51-6235
検察庁その他の機関から、この支給手続きに関し、金銭の支払いを請求することは一切ありません。
旭川地方検察庁などを名乗る架空請求には、くれぐれもご注意ください。