国民のみなさんが裁判員として刑事裁判に参加し、被告人が有罪か無罪か、有罪の場合、どのような刑にするかを裁判官と一緒に決める「国民の司法参加」を実現する制度です。
裁判員制度は、平成21年5月21日にスタートしました。
最終更新日:2024年5月24日
国民のみなさんが裁判員として刑事裁判に参加し、被告人が有罪か無罪か、有罪の場合、どのような刑にするかを裁判官と一緒に決める「国民の司法参加」を実現する制度です。
裁判員制度は、平成21年5月21日にスタートしました。
代表的な例をあげると、次のような場合があります。
1 人を殺した場合(殺人)
2 強盗が、人にけがをさせ、あるいは、死亡させた場合(強盗致死傷)
3 人にけがをさせ、その結果死亡させた場合(傷害致死)
4 ひどく酒に酔った状態で、自動車を運転して人をひき、死亡させた場合(危険運転致死)
5 人が住んでいる家に放火した場合(現住建造物等放火)
6 身の代金を取る目的で、人を誘拐した場合(身の代金目的誘拐)
7 子供に食事を与えず、放置して、死亡させた場合(保護責任者遺棄致死)
8 財産上の利益を得る目的で覚醒剤を密輸入した場合(覚醒剤取締法違反)
裁判員制度についての詳細は、法務省ホームページ、または、最高裁判所ホームページをご覧ください。
以下の文字をクリックすると、対象のホームページを表示します。
法務省ホームページ
最高裁判所ホームページ