検察庁では、「検察庁における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」第8条に基づき、職員による障害を理由とする差別に関する障害者等からの相談等に対応する窓口を設けています。
(下線部をクリックすると、最高検察庁掲載のページを表示します。)
最終更新日:2024年5月24日
検察庁では、「検察庁における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」第8条に基づき、職員による障害を理由とする差別に関する障害者等からの相談等に対応する窓口を設けています。
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福岡高等検察庁では、職員による障害を理由とする差別に関する障害者等からの相談を受け付けております。
(福岡高等検察庁における相談窓口)
〒810-0044
福岡市中央区六本松四丁目2番3号
福岡高等検察庁人事課内 障害を理由とする差別に関する相談窓口
電話番号 092-734-9000(代表)
※電話応対者に対し、障害を理由とする差別に関する相談窓口(人事課)へ取り次ぐようお伝えください。
※電話による相談の受付時間は、平日の午前9時30分から午後5時まで(午後0時から午後1時までの間を除く。)です。
ファクシミリ番号 092-724-2319
メールアドレス ppo34-shogai-sodan.4in@i.moj.go.jp
注意:メールによる相談の際は、次の点に御留意ください。
・文字化けを防ぐため、いわゆる外字などの特殊文字は使用しないでください。
・セキュリティ対策上、ファイルの添付は可能な限りお控えいただき、メール本文に相談内容を記入してください。添付資料等を送付する必要がある場合は、郵送又はファクシミリを御利用いただくことに御協力ください。
・メール本文中に他サイトへのリンクを貼っていただいても、セキュリティ対策上、閲覧しかねますので、あらかじめ御承知おきください。