検察庁では,被害者の方々の支援に携わる「被害者支援員」を全国の地方検察庁に設置しています。
被害者支援員は,被害者の方々からの様々な相談への対応,法廷への案内・付添い,事件記録の閲覧,証拠品の還付などの各種手続のお手伝いをするほか,被害者の方々の状況に応じて,精神面,生活面,経済面等の支援を行っている関係機関や団体等を紹介する支援活動を行っています。
最終更新日:2021年1月14日
ある日突然,自分や家族が犯罪の被害に遭ってしまったら・・・。
どうしたらいいのか,今後どうなっていくのか,様々な不安を抱かれるかと思います。
検察庁では,被害者の方からの相談に応じたり,事件の処分結果をお知らせするなど,被害者の方の保護と支援を行っています。
ここでは,各種支援制度等を紹介しています。
これらの制度等をご利用いただき,少しでもお役に立てれば幸いです。
検察庁では,被害者の方々の支援に携わる「被害者支援員」を全国の地方検察庁に設置しています。
被害者支援員は,被害者の方々からの様々な相談への対応,法廷への案内・付添い,事件記録の閲覧,証拠品の還付などの各種手続のお手伝いをするほか,被害者の方々の状況に応じて,精神面,生活面,経済面等の支援を行っている関係機関や団体等を紹介する支援活動を行っています。
被害者の方々が検察庁へ気軽に被害相談や事件に関する問い合わせが行えるように,専用電話「被害者ホットライン」を全国の地方検察庁に設けています。
「被害者ホットライン」は,電話だけでなく,ファックスでもご利用いただけます。
夜間や休日は,留守番電話やファックスでのご利用となります。
お近くの地方検察庁の「被害者ホットライン」をご利用ください。
検察庁 | 電話番号(ファックスも同番号) |
名古屋地方検察庁 | 052-951-4538 |
津地方検察庁 | 059-228-4166 |
岐阜地方検察庁 | 058-262-5138 |
福井地方検察庁 | 0776-28-8744 |
金沢地方検察庁 | 076-221-3573 |
富山地方検察庁 | 076-421-4148 |
被害者や親族等の方々は,事件の処分がどうなったのか,裁判はどのように進んでいるのか,どのような判決が下ったのか,犯人が刑務所でどのようなことをしているのかなどについて,強い関心をお持ちかと思います。
検察庁は,できる限り,事件の処分結果,刑事裁判の結果,犯人の受刑中の刑務所における処遇状況,刑務所からの出所時期等に関する情報など,通知を希望された事項を電話や書面の郵送などの方法によりお知らせしています。
「振り込め詐欺」や「ヤミ金融」などの犯罪で被害を受ける方は少なくありません。
組織犯罪処罰法の改正により,平成18年12月1日から,「振り込め詐欺」,「ヤミ金融」といった詐欺罪や高金利受領罪(出資法違反)などの犯罪行為(財産犯)については,その犯罪が組織的に行われた場合やいわゆるマネーロンダリングが行われた場合,刑事裁判により,犯人がこれら犯罪で得た財産(犯罪被害財産)を没収や追徴によりはく奪することができるようになりました。
このはく奪した財産は,その事件で被害を受けた方などに被害額に応じて「給付金」として支給されます。
被害に遭われた方が,この制度を利用し,「給付金」の支給を受けるには,裁判がなされた事件を取り扱った地方検察庁の支給手続を行う検察官への申請,届出が必要になります。
詳しい内容は,以下のサイトをご覧いただくか,事件を担当した地方検察庁の「被害者ホットライン」へお問い合わせください。
令和2年10月21日から,死刑の裁判が確定した事件について,被害者や親族等の方々が通知を希望された場合には,死刑が執行されたときにその旨を通知します。
詳しい内容は,以下のサイトをご覧ください。