当庁が取り扱う重大事件等について,必要があるときは,判決が言い渡された際等に記者会見を開催し,又は発表案件の概要を記載した書面を配付することとします。
最終更新日:2015年3月12日
当庁が取り扱う重大事件等について,必要があるときは,判決が言い渡された際等に記者会見を開催し,又は発表案件の概要を記載した書面を配付することとします。
前記1の記者会見に参加し又は書面の交付を受けられるのは,当庁管内(東北6県)の司法記者クラブ所属の記者のほか,下記各会員社((1)~(6))に所属する記者又は(7),(8)に該当する記者で,いずれも別途定める登録申請手続に従って登録を完了された方となります。
(1) (社)日本新聞協会会員社
(2) (社)日本専門新聞協会会員社
(3) (社)日本地方新聞協会会員社
(4) (社)日本民間放送連盟会員社
(5) (社)日本雑誌協会会員社
(6) 日本インターネット報道協会会員社
(7) 外務省が発行する外国記者登録証の保持者で,十分な活動実績・実態を有すると認められる者
(8) 以上のほか,上記(1)~(7)に該当しない記者で,上記(1)~(6)の各会員社が発行する媒体に署名記事等を提供するなど,十分な活動実績・実態を有すると認められる者
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事前登録の申請手続について