犯罪によって傷ついた被害者の方に対しては,適切なサポートが必要です。
金沢地方検察庁では,被害者やその遺族の方々の負担や不安をできるだけ和らげるため,犯罪被害者への支援活動に従事する被害者支援員を配置しています。
被害者支援員は,被害者等の方々からの様々な相談をお聞きした上,その要望に応じた情報提供や助言,各種手続きのサポートを行うなど,被害者が一日も早く平穏な生活を取り戻すことができるよう支援活動を行っています。
最終更新日:2020年10月21日
犯罪によって傷ついた被害者の方に対しては,適切なサポートが必要です。
金沢地方検察庁では,被害者やその遺族の方々の負担や不安をできるだけ和らげるため,犯罪被害者への支援活動に従事する被害者支援員を配置しています。
被害者支援員は,被害者等の方々からの様々な相談をお聞きした上,その要望に応じた情報提供や助言,各種手続きのサポートを行うなど,被害者が一日も早く平穏な生活を取り戻すことができるよう支援活動を行っています。
076-221-3573(TEL/FAX)
※電話での受付時間 月~金曜日(平日のみ)午前8時30分から午後5時15分
被害者参加制度は,犯罪被害者等が刑事裁判に直接関与することのできる制度です。
一定の犯罪の被害者やその遺族等が,裁判所の許可を得て,被害者参加人として刑事裁判に参加し,証人尋問,被告人質問及び意見の陳述を行うことができます。