平成30年6月に、成年年齢を18歳に引き下げることなどを内容とする法律が成立したため、令和4年4月1日以降は、18歳で「成年」と扱われます。
【成年と扱われるとどうなりますか?】
・1人で有効な契約を結ぶことができます。
・父母の親権に服することがなくなります。
詳細については、以下のリーフレットとリンクを参照ください。
最終更新日:2021年12月20日
平成30年6月に、成年年齢を18歳に引き下げることなどを内容とする法律が成立したため、令和4年4月1日以降は、18歳で「成年」と扱われます。
【成年と扱われるとどうなりますか?】
・1人で有効な契約を結ぶことができます。
・父母の親権に服することがなくなります。
詳細については、以下のリーフレットとリンクを参照ください。
令和3年5月28日、少年法等の一部を改正する法律が公布され、令和4年4月1日から施行されることとなります。
【改正点】
・18歳以上の者にも少年法が適用されますが、家庭裁判所から検察官へ
原則的に逆送される範囲が拡大されます。
・18歳以上のときに犯した事件について実名報道が一部解禁されます。
詳細については、以下のリンクを参照ください。
令和4年4月1日から、18歳以上の者も裁判員、検察審査員となる資格を有します。
※実際に選任されるのは令和5年からです。
裁判員、検察審査会については以下のリンクを参照ください。