罰金は刑罰の一つです。
督促状や呼出状を無視するなどといった悪質な未納者に対しては、収容状を執行して強制的に身柄を拘束し、引き続き罰金額に応じた期間を労役場に留置(刑務所内で作業をすること)することになります。
期限までにどうしても納付できない事情があるときは、必ず下記検察庁へ本人が連絡してください。(平日の8:30~17:15の間)
甲府の裁判所で罰金の判決または略式命令を受けた場合
甲府区検察庁 徴収担当
(代)055-235-7231(内線451~452)
都留・富士吉田の裁判所で罰金の判決または略式命令を受けた場合
都留区・富士吉田区検察庁 徴収担当
(代)0554-43-2422
鰍沢の裁判所で罰金の判決または略式命令を受けた場合
鰍沢区検察庁 徴収担当(甲府区検察庁内)
(代)055-235-7231(内線451~453)