検察庁では,犯罪被害者やその親族等の方々の負担や不安をできるだけ和らげるため,犯罪被害者への支援にたずさわる「被害者支援員」を配置しています。
被害者支援員は,被害者の方々からの様々な相談への対応,法廷への案内・付添い,事件記録の閲覧,証拠品の返還などの各種手続のお手伝いをするほか,被害者の方々の状況に応じて精神面,生活面,経済面等の支援を行っている関係機関や団体等を紹介するなどの支援活動を行います。
詳しくは、法務省ホームページに掲載されています。
「犯罪被害者の方々へ」のページをご覧下さい。
被害者の方が気軽に検察庁へ被害相談や事件に関する問い合わせを行えるように,専用電話として「被害者ホットライン」を全国の検察庁に設けました。
「被害者ホットライン」は,電話だけでなく,ファックスでの利用も可能となっています。夜間や休日の場合でも留守番電話やファックスでの利用が可能となっていますので,ご利用ください。
平成18年12月1日から,詐欺罪や高金利受領罪(出資法違反)などの財産犯等の犯罪行為により,犯人がその被害者等から得た財産(犯罪被害財産)につい ては,その犯罪が組織的に行われたなどの場合には,刑事裁判により犯人からは く奪(没収・追徴)することができるようになりました。
このようにして犯人からはく奪した「犯罪被害財産」を金銭化して「給付資金」と して保管し,そこからその事件により被害を受けた方に給付金を支給する制度が 「被害回復給付金支給制度」です。
詳しくは、検察庁ホームページに掲載されています。
「被害回復給付金制度の概要」のページをご覧下さい。