最終更新日:2024年4月3日
行政文書管理規則別表第2の2の(2)のマル2(※)で規定される事項につき、平成30年度ないし令和5年度においては、該当ありません。
※マル2について、規則別表第2では、丸付き数字で表記されております。
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