検察庁が指定する方法で検察庁の指定する金融機関に納付するか、または検察庁に直接納付してください。
京都地方検察庁(本庁のみ)では、一部の徴収金について、キャッシュレス決済による納付を実施しています。
※納付方法について不明な点は、徴収事務担当者にお尋ねください。
最終更新日:2024年1月30日
検察庁が指定する方法で検察庁の指定する金融機関に納付するか、または検察庁に直接納付してください。
京都地方検察庁(本庁のみ)では、一部の徴収金について、キャッシュレス決済による納付を実施しています。
※納付方法について不明な点は、徴収事務担当者にお尋ねください。