今の社会情勢としては、誰もがいつ犯罪の被害者になるか分かりません。そして、自分や身内に被害が降りかかったとき、誰に相談したらよいのか、どのような手続があるのか分からない方が多いと思われます。
そんな犯罪被害者への支援を行うべく、全国の検察庁には『被害者支援員』が配置されており、京都地方検察庁でも、被害者の方々の負担や不安をできるだけ和らげるため、検察庁OBの職員が交代制で「被害者支援員」として勤務しています。
被害者支援員は、
- 被害者の方々からの様々な相談への対応
- 法廷への案内・付添い
- 事件記録の閲覧・証拠品還付など、各種手続の援助
- 被害者の方の状況に応じて精神面・生活面・経済面などの支援を行っている関係機関や団体等への紹介
などの支援活動を行っています。
ただ、いきなり検察庁に行くことには抵抗がある、あるいは負担が重いという方も多いかと思いますので、まず、被害者ホットラインまでお電話ください。
相談内容をお聞きした上で、被害者の方々の要望に応じた情報の提供や助言、必要な問合せ先の紹介等を行い、被害者の悩みや不安を解消する手助けをいたします。
被害者専用の待合室
電話・ファックス:075-441-9103
受付時間:土・日・祝日を除く午前8時30分から午後5時まで(留守番電話、ファックスは24時間対応)
- 公益社団法人京都犯罪被害者支援センター(0120-60-7830,075-451-7830,0120-78-3974,0570-783-554 ※詳しくは京都犯罪被害者支援センターのホームページを御覧ください。)
- 法テラス京都(050-3383-5433)
〇被害者の方々を保護・支援するための各種制度や手続の詳細については、法務省ホームページ
「犯罪被害者の方々へ」をご覧ください。
「振り込め詐欺」や「ヤミ金融」などの犯罪で被害を受ける人は少なくありません。このような詐欺などの財産犯等の犯罪では、これまで、たとえ犯人が捕まっても、犯人がそのような犯罪によって得た収益の没収や追徴は禁じられていました。
しかし、組織犯罪処罰法の改正により、平成18年12月1日から、詐欺罪や高金利受領罪(出資法違反)といった財産犯等の犯罪行為により犯人が得た財産(犯罪被害財産)は、その犯罪が組織的に行われた場合やいわゆるマネー・ロンダリングが行われた場合には、刑事裁判により犯人からはく奪(没収・追徴)することができるようになりました。 このようにして犯人からはく奪した「犯罪被害財産」(※)を金銭化して「給付資金」として保管し、そこからその事件により被害を受けた方に給付金を支給する制度が「被害回復給付金支給制度」です。
※外国の裁判等によりはく奪された「犯罪被害財産」を我が国が譲り受けた場合も同様です。
なお、制度の詳細は、法務省ホームページの「被害回復給付金支給制度Q&A」をご覧ください。
【問合せ先】
〒602-8510
京都市上京区新町通下長者町下る両御霊町82
京都地方検察庁 被害回復給付金事務担当
電話 075-441-9307( 被害者担当直通 )
今までの刑事裁判においては、被害者やご遺族の方々は直接裁判に関与することはできませんでしたが、裁判所の許可を受けた場合において利用できる「被害者参加制度」が、平成20年12月から始まりました。
この制度では、一定の事件において、犯罪被害者やご遺族の方々が刑事裁判に参加し、必要と認められれば、被告人に質問をしたり、意見を述べることもできます。
また、刑事裁判へ参加する被害者の方が弁護士の援助を受ける制度もあります。
詳しくは、法務省ホームページ「犯罪被害者の方々へ」(4._公判段階での被害者支援(4)被害者参加制度)をご覧ください。