捜査や裁判を行うためには,被害者の方に,検察庁で事情聴取に応じていただいたり,裁判で証人として証言していただいたりするなどの協力を得ることが必要となります。
被害者の方の協力によって,事件の真相が明らかとなり,犯人に対し,犯した罪の重さにふさわしい刑罰を科すことが可能となるのです。
一方,犯罪によって傷ついた被害者の方に対しては,適切なサポートが必要な場合が少なくありません。
検察庁では,被害者の方からの相談に応じたり,事件の処分結果をお知らせするなど,被害者の方の保護と支援に努力しています。
詳しい内容は法務省ホームページをご覧ください。
連絡先
水戸市北見町1-1(被害者相談室)
TEL029-221-2199(被害者ホットライン)
対応時間 土・日・祝日・年末年始を除く午前8時30分から午後5時まで