平成18年12月1日から、「振り込め詐欺」や「ヤミ金融」など組織的に犯罪が行われた場合や、いわゆるマネー・ロンダリングが行われた場合などの一定の条件を満たす犯罪が行われた場合には、犯人が得た財産(犯罪被害財産)を刑事裁判により犯人か剥奪(没収・追徴)することができるようになりました。
このようにして犯人から剥奪した「犯罪被害財産」を金銭化して、「給付資金」として保管し、そこからその事件により被害を受けた方に給付金を支給する制度が「被害回復給付金支給制度」です。
制度の詳細は、法務省ホームページの「被害回復給付金支給制度Q&A」をご覧ください。
※ご注意
・ 検察庁などを名乗る架空請求に十分ご注意ください。検察庁が犯罪被害財産の支給手続の仲介を第三者に委託することはありません。
・ 申請人や申請を希望される方に手数料などの金銭を要求することはありません。