上川博史らによる貸金業法違反事件(ヤミ金融事件)の被害回復給付金支給手続(長崎地方検察庁令和5年第1号)については、全ての手続を終了しました。
上川博史らによる貸金業法違反事件(ヤミ金融事件)の被害回復給付金支給手続(長崎地方検察庁令和5年第1号)
開始決定年月日:2023年5月10日
支給手続は終了しました。
被害回復給付金支給手続終了のお知らせ
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