平成18年12月1日から、「振り込め詐欺」や「ヤミ金融」など組織的に犯罪が行われた場合や、いわゆるマネー・ロンダリングが行われた場合などの一定の条件を満たす犯罪が行われた場合には、犯人が得た財産(犯罪被害財産)を刑事裁判により犯人から剥奪(没収・追徴)することができるようになりました。
被害回復給付金支給制度の詳細については、「被害回復給付金支給制度Q&A」、「支給手続開始一覧」をご覧ください。
ご注意
・検察庁などを名乗る架空請求に十分ご注意ください。
・申請人や申請を希望される方に手数料などの金銭を請求することはありません。