当庁の臨時記者会見等に参加するためには事前登録を必要とします。
この登録は、下記 a ないし f の会員社(以下「各会員社」という。)に所属する記者又は g、h に該当する記者において行うことができます。
a 日本新聞協会会員社
b 日本専門新聞協会会員社
c 日本地方新聞協会会員社
d 日本民間放送連盟会員社
e 日本雑誌協会会員社
f 日本インターネット報道協会会員社
g 外務省が発行する外国記者登録証の保持者で、十分な活動実績・実態を有すると認められる者
h 以上のほか、a ないしg に該当しない記者で、上記の各会員社が発行する媒体に署名記事等を提供するなど、十分な活動実績・実態を有すると認められる者
なお、各会員社に所属する記者の登録は、1社につき3名までとさせていただきます。
また、記者会見場の収容可能人員に限りがあることから、記者会見への参加希望者が多数の場合には、登録した記者であっても、抽選又は先着順等適宜の方法で参加人員を限らせていただくことがありますので、あらかじめ御了承ください。
以下の書類の全てを最高検察庁企画調査課宛てに郵送してください。
ア 登録申請書 [ 登録申請書(Excel) ]
なお、申請者の押印は不要です。
イ 各会員社に所属する記者については、顔写真が添付された記者証又は社員証等の写し、上記1gに該当する記者については、外国記者登録証の写し、また、同hに該当する記者については、身分(氏名及び生年月日)を証明できるものの写し(いずれもカラーコピーでお願いします。)。
なお、上記各証明書に顔写真が添付されていない場合又はその写しの顔写真が鮮明でない場合は、各証明書に加えて顔写真(4.5cm×3cm)1枚を添付。
ウ 同gに該当するとして申請する記者は、下記(ア)に掲げるもの、同hに該当するとして申請する記者は、下記(ア)及び(イ)に掲げるもの
(ア) 直近3か月において執筆・掲載した刑事事件に関する署名記事等(少なくとも毎月当たり1記事、計3記事以上)の写し
(イ) 記者としての十分な活動実績・実態を有していることについて、当該記者が署名記事等を提供している各会員社において発行した証明書
[ 証明書ひな形(WORD) ]
なお、証明書については、各会員社の押印は不要です。
ただし、真正な書類であることを確認するため、証明書が、各会員社から申請者へ送付されたことが分かるメール画面等を印刷したものや、各会員社から申請者へ郵送された際の封筒の写しを添付してください。
下記ア、イの書類を最高検察庁企画調査課宛てに郵送してください。
ア 登録申請書(申請者の押印不要)
イ 各会員社に所属する記者については、顔写真が添付された記者証又は社員証等の写し、上記1 g に該当する記者については、外国記者登録証の写し、また、同 h に該当する記者については、身分(氏名及び生年月日)を証明できるものの写し(いずれもカラーコピーでお願いします。)。
なお、上記各証明書に顔写真が添付されていない場合又はその写しの顔写真が鮮明でない場合は、各証明書に加えて顔写真(4.5cm×3cm)1枚を添付。
ウ 必要に応じて、別途必要書類の提出を求める場合がありますので、御承知おき願います。
エ 検察庁へ申請書を提出せず、記者クラブの選定により他の検察庁に登録されている記者は、上記(1)のとおり申請してください。
登録申請は、随時受け付けております。
なお、上記登録申請を行ったものの、登録対象者として認められなかった方又は申請書類の補充を要する方には、登録申請書受領後、速やかにその旨お知らせします(登録者にはお知らせしません。)。
臨時記者会見については、通常、事前に開催日時・場所を通知することとしますが、各会員社に所属する記者については、当該会員社宛てに、上記1の g 及び h に該当する記者については、当該各記者宛てに、原則としてメールでお知らせする予定です。
ついては、各会員社は、各社使用の特定のメールアドレスを、同 g 及び h に該当する記者は、自己使用の特定のメールアドレスを登録していただく必要があります。その手続については、登録が認められた方に後日お知らせいたします。
〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-1-1
最高検察庁 企画調査課 宛て
電話 03-3592-5611 内線 3031、3271
(メール・FAXでの問い合わせには応じておりません。)
以 上