臨時記者会見
検察の方針等に関する重要な公表事項、重大事件の最高裁判決等があった際、必要に応じて、臨時の記者会見を開催します。
なお、記者会見を行わない場合でも、必要に応じて、発表案件の概要等を記載した公表ペーパーを配付することもあります。
最終更新日:2024年6月7日
平成22年6月2日
平成23年6月10日改正
令和2年12月8日改正
最高検察庁
最高検察庁における記者会見等については、下記のとおり、司法記者クラブに所属していない一定の記者についても参加できることとしています。
臨時記者会見
検察の方針等に関する重要な公表事項、重大事件の最高裁判決等があった際、必要に応じて、臨時の記者会見を開催します。
なお、記者会見を行わない場合でも、必要に応じて、発表案件の概要等を記載した公表ペーパーを配付することもあります。
臨時記者会見等には、司法記者クラブ所属の記者において参加できるほか、下記会員社( a ないし f )に所属する記者又は g、h に該当する記者で、事前に登録手続を了した者において参加できることとします。
a 日本新聞協会会員社
b 日本専門新聞協会会員社
c 日本地方新聞協会会員社
d 日本民間放送連盟会員社
e 日本雑誌協会会員社
f 日本インターネット報道協会会員社
g 外務省が発行する外国記者登録証の保持者で、十分な活動実績・実態を有すると認められる者
h 以上のほか、a ないし g に該当しない記者で、上記 a ないし f の会員社が発行する媒体に署名記事等を提供するなど、十分な活動実績・実態を有すると認められる者