毎年5月3日の憲法記念日を含む5月1日から7日までの1週間を「憲法週間」としています。
最終更新日:2024年9月26日
検察庁では、各省庁と連携して、犯罪被害者の支援や犯罪抑止の推進に取り組んでいます。
全国の検察庁においても、各種週間を推進するためのイベントが開催されておりますので、詳しくは最寄りの検察庁のホームページをご覧いただくか、各検察庁の広報担当にお問い合わせください。
毎年5月3日の憲法記念日を含む5月1日から7日までの1週間を「憲法週間」としています。
毎年10月1日からの1週間を「法の日」週間とし、イベントを開催します。ぜひご参加ください。
「法の日」週間記念行事~法の日・特設ページ~(法務省ページへのリンク)
1.昭和3年10月1日に陪審法が施行されたことによって、翌年から10月1日は「司法記念日」と定められました。その後、昭和34年10月に開催された裁判所、検察庁及び弁護士会の三者協議会において、次のような決議がなされ、「法の日」の制定が提唱されました。
「国民主権のもとに、自由と正義を守り、世界の平和を維持し、人類の福祉に貢献することはわれわれ日本国民のひとしく理想とし、念願とするところである。これがために、われわれは、法によって社会秩序を確立しなければならない。さらにまた、国際紛争もこの法の支配の原則によって解決されなければならない。よって、ここに、国を挙げて法を尊重し、右の理想と念願を高揚するため10月1日を『法の日』と定めることを提唱する。」
これを受けて、よく昭和35年6月、政府は、今後10月1日を「法の日」と定め、国を挙げて法の尊重、基本的人権の擁護、社会秩序の確立の精神を高めるための日としました。
2.これに基づいて、裁判所、法務省及び日本弁護士連合会では、昭和35年以来、毎年10月1日からの1週間を「法の日」週間として、全国各地でこの週間の趣旨の徹底を図るため、講演会や座談会などの各種の行事を実施しています。
毎年11月25日から12月1日は『犯罪被害者週間』です。
令和6年度「行政相談月間」(総務省ページへのリンク)
令和6年度「麻薬・覚醒剤・大麻乱用防止運動」(厚生労働省ページへのリンク)
令和6年度「ダメ。ゼッタイ。」普及運動(厚生労働省ページへのリンク)
令和6年度「不正大麻・けし撲滅運動」(厚生労働省関連ページへのリンク)
第74回”社会を明るくする運動”(法務省関連ページへのリンク)
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