最終更新日:2024年8月15日
犯罪の被害者やそのご遺族の方々の負担や不安をできるだけ和らげるため、犯罪被害者への支援にたずさわる「被害者支援員」が全国の検察庁に配置されています。
鳥取地方検察庁には、刑事手続に精通した職員を配置しています。
詐欺などの犯罪行為が組織的に行われた場合に、犯人が得た財産(犯罪被害財産)は、刑事裁判により犯人からはく奪(没収・追徴)することができ、それを「給付資金」として保管し、そこからその事件により被害を受けた方に給付金を支給する制度です。
国民のみなさんに裁判員として刑事裁判に参加してもらい、被告人が有罪かどうか、有罪の場合どのような刑にするかを裁判官と一緒に決めてもらう制度です。
裁判員選任を装った悪質行為にご注意ください!
裁判員に選ばれたとして、個人情報を聞き出そうとする悪質事例がありました。
また、 裁判員の選任等を口実として、金銭の支払いを求めるといった悪質行為も予想されますのでご注意下さい。
裁判員制度に関する不審な電話やメール、郵便物等が送られてきた場合には最寄りの裁判所、検察庁にご相談ください。
≪広報用ビデオを無料で貸し出ししております。≫
裁判員制度~もしもあなたが選ばれたら~
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お問い合わせ
鳥取地方検察庁検察広報官 電話(0857)22-4160(直通)
鳥取県内における裁判員裁判対象事件の公判日程については、以下の裁判員裁判開廷期日情報(鳥取地方裁判所)をご覧ください。
鳥取地方検察庁企画調査課 電話(0857)22-4174(直通)
鳥取地方検察庁・鳥取区検察庁検務官室徴収担当
電話(0857)22-4125(直通)
鳥取地方検察庁倉吉支部・倉吉区検察庁検務官室
電話(0858)23-0831(代表)
鳥取地方検察庁米子支部・米子区検察庁検務官室
電話(0859)22-5101(代表)
鳥取地方検察庁・鳥取区検察庁検務官室記録担当
電話(0857)22-4126(直通)
鳥取地方検察庁倉吉支部・倉吉区検察庁検務官室
電話(0858)23-0831(代表)
鳥取地方検察庁米子支部・米子区検察庁検務官室
電話(0859)22-5101(代表)
検察庁では、「検察庁における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」第8条に基づき、職員による障害を理由とする差別に関する障害者等からの相談等に対応する窓口を設けています。
鳥取地方検察庁では、職員による障害を理由とする差別に関する障害者等からの相談を受け付けております。
≪鳥取地方検察庁における相談窓口≫
〒680-0022
鳥取市西町3丁目201番地
鳥取地方検察庁総務課内 障害を理由とする差別に関する相談窓口
電話番号 0857-22-4171(代表)
※電話による相談の受付は、平日の午前9時から午後5時まで
(午後0時から午後1時までの間を除く。)
ファクシミリ番号 0857-37-0189
メールアドレス ppo32-shogai-sodan.5sa@i.moj.go.jp
(注)メールによる相談の際は、次の点にご留意ください。
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※上記プラグインダウンロードのリンク先は2015年3月時点のものです。