各種制度・窓口等

最終更新日:2024年8月15日

各検察庁の所在地・アクセスはこちら

犯罪被害者支援窓口

 犯罪の被害者やそのご遺族の方々の負担や不安をできるだけ和らげるため、犯罪被害者への支援にたずさわる「被害者支援員」が全国の検察庁に配置されています。
 鳥取地方検察庁には、刑事手続に精通した職員を配置しています。

被害にあわれた方のホットライン(鳥取地検)へはこちら

-被害回復給付金支給制度-

 詐欺などの犯罪行為が組織的に行われた場合に、犯人が得た財産(犯罪被害財産)は、刑事裁判により犯人からはく奪(没収・追徴)することができ、それを「給付資金」として保管し、そこからその事件により被害を受けた方に給付金を支給する制度です。

詳しくはこちら ※検察庁ホームページへ移動します。

-被害者支援制度に関するリンク集-

犯罪被害者の方々へ ※法務省ホームページへ移動します。

死刑の執行に関する通知制度 ※法務省ホームページへ移動します。

裁判員制度

-裁判員制度とは-

 国民のみなさんに裁判員として刑事裁判に参加してもらい、被告人が有罪かどうか、有罪の場合どのような刑にするかを裁判官と一緒に決めてもらう制度です。

詳しくはこちら ※法務省ホームページへ移動します。

裁判員選任を装った悪質行為にご注意ください!

 裁判員に選ばれたとして、個人情報を聞き出そうとする悪質事例がありました。
 また、 裁判員の選任等を口実として、金銭の支払いを求めるといった悪質行為も予想されますのでご注意下さい。
 裁判員制度に関する不審な電話やメール、郵便物等が送られてきた場合には最寄りの裁判所、検察庁にご相談ください。

詳しくはこちら ※法務省ホームページへ移動します。

-広報用ビデオの紹介-

裁判員制度~もしもあなたが選ばれたら~

≪広報用ビデオを無料で貸し出ししております。≫

 裁判員制度~もしもあなたが選ばれたら~

※このコンテンツは、第三者が著作権を有しています。当該第三者から著作権の利用の許諾を得るに当たっては、法務省刑事局総務課(03-3580-4111)にお問い合わせください。

 お問い合わせ
 
鳥取地方検察庁検察広報官 電話(0857)22-4160(直通)

-裁判員裁判公判情報-

 鳥取県内における裁判員裁判対象事件の公判日程については、以下の裁判員裁判開廷期日情報(鳥取地方裁判所)をご覧ください。

裁判員裁判開廷期日情報(鳥取地方裁判所)※裁判所ウェブサイトへ移動します。

情報公開・個人情報保護窓口

 鳥取地方検察庁企画調査課 電話(0857)22-4174(直通)

情報公開について ※最高検察庁ホームページへ移動します。

個人情報保護について ※最高検察庁ホームページへ移動します。

公文書管理

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鳥取地方検察庁標準文書保存期間基準 (PDF形式 : 1.4MB)

鳥取地方検察庁行政文書管理規則 (PDF形式 : 293KB)

徴収金(罰金・科料・追徴・訴訟費用・過料等)納付の問合せ先

 鳥取地方検察庁・鳥取区検察庁検務官室徴収担当
 電話(0857)22-4125(直通)

 鳥取地方検察庁倉吉支部・倉吉区検察庁検務官室
 電話(0858)23-0831(代表)

 鳥取地方検察庁米子支部・米子区検察庁検務官室
 電話(0859)22-5101(代表)

刑事確定記録の閲覧・謄写の問合せ先

 鳥取地方検察庁・鳥取区検察庁検務官室記録担当
 電話(0857)22-4126(直通)

 鳥取地方検察庁倉吉支部・倉吉区検察庁検務官室
 電話(0858)23-0831(代表)

 鳥取地方検察庁米子支部・米子区検察庁検務官室
 電話(0859)22-5101(代表)

障害を理由とする差別に関する相談窓口

-検察庁における障害を理由とする差別に関する相談窓口-

 検察庁では、「検察庁における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」第8条に基づき、職員による障害を理由とする差別に関する障害者等からの相談等に対応する窓口を設けています。

-鳥取地方検察庁における障害を理由とする差別に関する相談窓口-

 鳥取地方検察庁では、職員による障害を理由とする差別に関する障害者等からの相談を受け付けております。

≪鳥取地方検察庁における相談窓口≫
 〒680-0022
 鳥取市西町3丁目201番地
 鳥取地方検察庁総務課内 障害を理由とする差別に関する相談窓口
 電話番号 0857-22-4171(代表)
 ※電話による相談の受付は、平日の午前9時から午後5時まで
  (午後0時から午後1時までの間を除く。)
 ファクシミリ番号 0857-37-0189
 メールアドレス ppo32-shogai-sodan.5sa@i.moj.go.jp
 (注)メールによる相談の際は、次の点にご留意ください。

  • 文字化けを防ぐため、いわゆる外字などの特殊文字は使用しないでください。
  • セキュリティ対策上、ファイルの添付は可能な限りお控えいただき、メール本文に相談内容を記入してください。添付資料等を送付する必要がある場合は、郵送またはファクシミリをご利用いただくことにご協力ください。
  • メール本文中に他サイトへのリンクを貼っていただいても、セキュリティ対策上、閲覧しかねますので、あらかじめご承知おきください。

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各種制度・窓口等

鳥取地方検察庁 管内検察庁の所在地・交通アクセス
〒680-0022 鳥取市西町3丁目201番地
電話:0857-22-4171(代表)