最終更新日:2015年7月15日
裁判員は各市町村の選挙人名簿に登載されている人の中から抽選で選ばれます。
みなさんが裁判員に選ばれるまでの手続きは,大きく分けて2段階になります。
裁判員に選ばれるまでの流れを図にしましたので参考にしてください。
裁判員の候補者になってもらう人の絞り込みとして,翌年1年間の裁判員候補者が抽選で選ばれ裁判員候補者名簿に登載されます。
はじめに,裁判所の依頼を受けた各市町村が,選挙人名簿に登載されている人の中から抽選で候補者を選びます。
次に,各市町村から選ばれた人を裁判所でとりまとめ,「裁判員候補者名簿」を作成します。
裁判員候補者名簿に登載された人には,登載されたことをお知らせする通知文書と「調査票」が送付されます。
調査票は,裁判員候補者名簿に登載された人が,法律で定められた「裁判員になれない人」かどうかを調査するもので,裁判員になれない人に該当する場合は,裁判員候補者名簿から削除されることになります。
ここで1段階目の絞り込みは終了です。
※裁判員になれない人については法律で定められており,「禁錮以上の刑に処せられた者」,「国会議員」,「法務省の職員」などが該当します。
実際に裁判が行われることになった場合に実施される絞り込みとして,裁判員候補者名簿の中から抽選で,その事件の裁判員候補者が選ばれます。
抽選で選ばれた人に対しては,概ね裁判の6週間前までに裁判所に来てもらう日(通常は裁判が行われる日になります)をお知らせする「呼出状」と「質問票」が送付されます。
質問票は,法律で定められた辞退事由がある人(70歳以上の人や学生,その他やむを得ない理由がある人等)に該当するかどうかなどをお尋ねするものですので,質問票に必要事項を記載して裁判所に返送してください。
裁判所は質問票の返送を受け,辞退事由があると認められる人に対して,辞退を認め裁判の日に裁判所まで来てもらわなくても良いということをお知らせします。
辞退事由がない人は裁判所まで来てもらいます。
裁判所まで来てもらった候補者に対して,裁判長が1人1人に質問票返送後に辞退する理由が発生したりしていないかなど様々な質問をします。
裁判所は,質問の結果,裁判員になれない理由や辞退事由があった人を除いた上で抽選を行います。
この抽選に当たった人が裁判員に選ばれます。