真実の立証・適正な公判手続の確保や迅速で適正妥当な科刑の実現を,裁判所に求めるという役割があります。主として次のような手続を行います。
- 起訴状朗読
- 冒頭陳述
- 証拠調べ請求
- 証人尋問等の立証活動
- 論告求刑
最終更新日:2020年2月21日
真実の立証・適正な公判手続の確保や迅速で適正妥当な科刑の実現を,裁判所に求めるという役割があります。主として次のような手続を行います。
裁判の充実・迅速化を目的として,裁判が始まる前にあらかじめ事件の争点,裁判に提出する証拠等を整理し,明確な審理計画を立てる手続のことをいい,裁判員制度が適用される事件はすべて公判前整理手続が実施されることになります。
この手続により,具体的な審理計画が立てられることから,判決まで連日的な開廷が可能となり,裁判が比較的短期間で終了するため,裁判員として裁判に参加していただく方々の負担も軽減されることになります。
証拠に基づいて証明しようとする事実を述べることを言います。検察官が冒頭陳述を行うことによって事件の全体像が明らかになるため審理の対象が明確になり,被告人側に対して防御の範囲を知らせることができます。
事実関係に争いがある場合などにおいて,裁判官や裁判員の面前で被害者や重要な参考人に,直接証言をしてもらう手続をいいます。
検察官が提出した証拠により裁判所がどのような事実を認定し,どのような罪名で,どのような刑罰を科すべきであるのか,検察官が裁判所に対してする最終的な意見の陳述のことをいいます。
判決又は決定で終了します。どのような場合にどのような判決又は決定が下されるかを,次の表に示します。
判決又は決定の種類 | 場合 | |
判決 | 有罪 (刑訴法333条) | 犯罪の証明があったとき |
無罪 (刑訴法336条) | 被告事件が罪とならないとき,犯罪の証明がないとき | |
管轄違い(刑訴法329条) | 被告事件が裁判所の管轄に属しないとき | |
免訴 (刑訴法337条) |
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公訴棄却(刑訴法338条) |
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決 定 |
移送(刑訴法19条,332条) | 簡易裁判所が地方裁判所において審理するのが相当であると認めるとき |
公訴棄却(刑訴法339条) |
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裁判は,原則として公開されていますので,裁判所へ足を運べばいつでも傍聴できます。
しかし,世間の耳目を引いた事件などは,傍聴希望者を対象に抽選を行い,傍聴券の当たった方のみの傍聴となることもあります。