当庁の記者会見等に参加するための事前登録手続については、以下のとおりです。
当庁の記者会見等に参加するためには事前の登録を必要とします。
この事前登録は、下記1ないし6の会員社(以下「各会員社」という。)に所属する記者又は7、8に該当する記者において行うことができます。
- 日本新聞協会会員社
- 日本専門新聞協会会員社
- 日本地方新聞協会会員社
- 日本民間放送連盟会員社
- 日本雑誌協会会員社
- 日本インターネット報道協会会員社
- 外務省が発行する外国記者登録証の保持者で、十分な活動実績・実態を有すると認められる者
- 以上のほか、1ないし7に該当しない記者で、上記の各会員社が発行する媒体に署名記事等を提供するなど十分な活動実績・実態を有すると認められる者
なお、各会員社に所属する記者の事前登録は1社につき3名までとさせていただきます。
また、記者会見場の収容可能人員に限りがあることから、記者会見への参加希望者が多数の場合には事前登録した記者であっても、抽選又は受付順等の適宜の方法で参加人員を限らせていただくことがありますので、あらかじめ御了承ください。
申請者は、以下の書類を郵送等適宜な方法で、水戸地方検察庁検察広報官宛てに提出してください。
- 各会員社に所属する記者……顔写真が添付された記者証又は社員証等の写し
- 事前登録対象者7に該当する記者……外国記者登録証の写し
- 事前登録対象者8に該当する記者……身分(氏名及び生年月日)を証明できるものの写し
※写しについては、いずれもカラーコピーでお願いします。
※各証明書に顔写真が添付されていない場合又はその写しの顔写真が鮮明でない場合は、各証明書に加えて顔写真(4.5cm×3cm)1枚を添付。
既に他の検察庁に登録済の記者については,上記「ア 登録申請書」「イ 証明書等」の書類を郵送等で水戸地方検察庁検察広報官宛てに提出してください。
なお、必要に応じて別途必要書類の提出を求める場合がありますので、御承知おき願います。
記者会見への具体的な参加手続等については、登録が認められた方に後日お知らせします。
〒310-8540
水戸市北見町1-1 水戸地方検察庁 検察広報官宛て
電話 029-221-2208
(メール・FAXでの問い合わせには応じておりません。)