検察官は、警察などから送致を受けた事件、検察官に直接告訴・告発のあった事件などについて、被害者・目撃者などから事情を聞いたり、被疑者(犯罪を犯した疑いがあり、捜査の対象とされている者)を取り調べるなどの捜査を行い、裁判所に起訴する(少年事件については、家庭裁判所に事件を送致する)かどうかを決めます。
なお、検察官は、起訴できる事件でも被疑者の性格・年齢・境遇及び犯罪の軽重・情状などによっては起訴しない(起訴猶予)こともあります。
起訴処分には、法廷で裁判が開かれる公判請求と、これを開かずに書類審査で刑(罰金・科料のみ)が言い渡される略式命令請求があります。
検察官は、公判請求した事件の裁判に立ち会い、裁判所に証拠を提出したり、証人尋問を行って、被告人(起訴された被疑者)が犯罪を行ったことなどを証明します。
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